大判例

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東京高等裁判所 昭和55年(ラ)1193号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

抗告理由3について検討する。

遺産を売却して売得金を分割する方式ではなく、原判示のように現物分割を行う場合には、遺産を将来換価する際に要する費用及び譲渡益に課せられる所得税等を考慮することなく当該遺産の価格を算定すべきものと解するのを相当とする。原審判に所論の違法はない。

(鰍澤健三 沖野威 佐藤邦夫)

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